会社設立の資金は借りるのか、もらうのか。創業融資と補助金の違い
創業融資は借りるお金、補助金はもらうお金。時期も条件も違います。会社設立の費用をどこから出すのか、日本政策金融公庫の調査と…
「会社設立の費用は◯万円」という相場の数字は、どこまでを含んだ金額なのかで大きく変わります。登録免許税や定款認証手数料のように法律で決まっていて動かせない費用と、代行手数料のように頼み先で変わる費用があり、さらに設立後には赤字でもかかる法人住民税の均等割や決算の費用が毎年続きます。 このサイトは、法務局・国税庁・日本公証人連合会などの一次情報をたどり、株式会社と合同会社それぞれの費用の内訳と相場、安く抑えたときに何と引き換えになるのかを並べて整理しています。
いずれも2026年8月22日に一次情報で確認した金額です。会社設立の費用の相場は、この法律で決まっている部分と、代行手数料のように頼み先で変わる部分に分けて見ると崩れません。手数料も税額も改定されますので、判断される際は必ずリンク先で最新の内容をご確認ください。
15万円
株式会社の登録免許税(最低額)
資本金の額の1,000分の7。15万円に満たないときは1件につき15万円です。資本金が約2,143万円を超えると、これより高くなります。会社設立の費用のうち、いちばん動かしにくい部分です。
出典:国税庁|No.7191 登録免許税の税額表(2026年8月22日確認)
6万円
合同会社の登録免許税(最低額)
税率は株式会社と同じ1,000分の7ですが、下限が6万円です。定款認証も要らないため、会社設立の実費の相場は株式会社より十数万円低くなります。
出典:国税庁|No.7191 登録免許税の税額表(2026年8月22日確認)
1.5万円〜
株式会社の定款認証手数料
資本金100万円未満で、発起人が全員自然人かつ3人以下、設立時発行株式の全部を引き受ける旨の定めがあり、取締役会を置かない場合は1万5,000円。該当しなければ3万円・4万円・5万円と資本金で上がります(令和6年12月1日施行)。
出典:日本公証人連合会|会社の定款手数料の改定(2026年8月22日確認)
4万円
紙の定款に貼る収入印紙
定款は印紙税法の第6号文書で税額4万円。電子定款なら不要です。ただし電子署名の環境を用意する費用がかかるため、1回だけの会社設立では相場が逆転することがあります。
出典:国税庁|No.7141 印紙税額の一覧表(その2)(2026年8月22日確認)
7万円
法人住民税の均等割(年・標準税率)
資本金等の額1,000万円以下・従業者50人以下の場合、道府県民税2万円+市町村民税5万円。赤字でもかかります。税率は自治体によって異なります。設立後の費用の下限です。
出典:総務省|法人住民税(2026年8月22日確認)
250円
定款の謄本交付手数料(1枚)
認証した定款の謄本は1枚250円。登記申請用に通常8枚ほど必要で、2,000円前後になります。細かいものの、会社設立の費用の内訳から抜けやすい項目です。
出典:日本公証人連合会|Q3 定款の認証に要する費用(2026年8月22日確認)
上の4つを足すと、株式会社の会社設立の実費は電子定款で16万5,000円前後から、紙の定款で20万円台、合同会社は6万円台からというのが相場の下限になります。ここに印鑑・証明書・交通費が乗り、代行に頼めば手数料が加わります。 そして設立が終わったあとは、均等割に決算・申告の費用を足した年20万〜40万円ほどの固定費が毎年続きます。設立費用の数万円より、こちらのほうが総額には効きます。金額の前提は会社の種類・資本金・自治体で変わりますので、個別の見積りは税理士・司法書士にご確認ください。
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